生活習慣病管理料、リフィル処方について
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報酬改定により、令和6年6月1日より高血圧・糖尿病・脂質異常症の患者様は、個人に応じた療養計画書をもとに専門的・総合的な治療管理を行います。
定期受診時に療養計画書により説明を受けた後、同意書にサインをいただく必要がございますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
また、患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
対象:糖尿病、高血圧、脂質異常症を主病で通院の患者様
(ただし、在宅自己注射指導管理料等を算定している方は除く)
療養計画書の発行頻度:1~4か月に1回
リフィル処方せんとは?
症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
リフィル処方せんの留意点
・医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
・投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができま
せん。
・薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める
説明をすることがあります。
・薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等
により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合
は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
・患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を
行わず患者に受診を進め、処方医へ情報提供する場合があります。

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