3月9日
生活習慣病管理料、リフィル処方について
報酬改定により、令和6年6月1日より高血圧・糖尿病・脂質異常症の患者様は、個人に応じた療養計画書をもとに専門的・総合的な治療管理を行います。 定期受診時に療養計画書により説明を受けた後、同意書にサインをいただく必要がございますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 また、患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、 リフィル処方 や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。 対象:糖尿病、高血圧、脂質異常症を主病で通院の患者様 (ただし、在宅自己注射指導管理料等を算定している方は除く) 療養計画書の発行頻度:1~4か月に1回 リフィル処方せんとは? 症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。 リフィル処方せんの留意点 ・医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで) ・投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができま せん。 ・薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤


